- ○建築士事務所の登録について
- 次の方は、建築士法第23条の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
(1)他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする 建築士の方
(2)建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うこと を業としようとする方
- ○管理建築士について
- 建築士事務所は、専任の建築士が管理をしなければなりません。
一級建築士事務所は専任の一級建築士が、二級建築士事務所は専任の二級建築士が、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。
なお、管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、指定登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
- ○登録の有効期間について
- 登録の有効期間は、5年間です。有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。
なお、更新の手続きをしない場合は、登録抹消となります。
- ○登録後の変更について
- 登録後に、届出が必要な変更が生じた場合は、14日以内にその変更の届出をしなければなりません。
- ○年次業務報告について
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を毎事業年度経過後三か月以内に提出する必要があります。
なお、報告書の内容は次の4項目です。
(1)当該事業年度における事務所の業務の実績
(2)所属建築士の氏名等
(3)建築士ごとの業務の実績
(4)管理建築士の意見の概要