マンション管理業者登録申請

○登録の要件について
 次の要件を満たす者で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。(詳細については、国土交通省のホームページにてご確認ください。)

(1)事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受   けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務   主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。

(2)マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する   財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の   総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有する   こと。

○登録の有効期間について
 マンション管理業者の登録の有効期間は5年です。
 有効期間の満了後、引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、更新の登録の申請を行うことが必要です。
 また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合は、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。