- ○登録の有効期間について
- 登録の有効期間は5年です。この有効期間満了後も賃貸住宅管理業の登録の継続をされる場合は、登録の更新を受ける必要があります。
登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前~30日前までに更新登録申請を行う必要があります。更新登録の申請がない場合は、有効期間満了とともに登録が抹消されます。
- ○業務等状況報告書について
- 業務等状況報告書は、賃貸住宅管理業者に登録をされた後、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に提出する必要があります。
- ○登録の変更があった時について
- 賃貸住宅管理業者は、届け出が必要な登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書により、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。