- ○許可の有効期間について
-
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
建設業(知事許可)を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに更新申請の手続きをすることが必要です。
なお、有効期間の末日が土日祝日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになりますので、ご注意ください。
- ○申請事項に変更があった場合について
-
申請事項に変更があった場合、その都度、変更届を提出しなければなりません。
変更事項の内容により、それを届出すべき期間が定められていますので、注意が必要です。
なお、毎年必ず、決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請、業種追加申請はできません。
- ○経営の管理責任について
-
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が常勤でいることが必要です。
経営業務の管理責任者になることができる者は、法人では常勤の役員で、個人では本人又は支配人で、許可を受けようとする建設業の業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者や、許可を受けようとする建設業の業種以外の建設業の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者などとなっています。
なお申請にあたり、経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料として、事業所名が印字されている健康保険証の写し、役員としての経験年数の確認資料として、履歴事項全部証明書などの提出が必要となります。
- ○専任技術者について
-
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を常勤で置いていることが必要です。
専任技術者になることができる者は、『一般建設業』 と 『特定建設業』とでは、要件が異なりますが、『一般建設業』では、10年以上の実務経験を有する者や許可を受けようとする建設業の業種に該当する資格を有していることなどが必要で、『特定建設業』では、主なものとして、許可を受けようとする建設業の業種に該当する資格を有していることなどが必要です。
なお申請にあたり、専任技術者の常勤性の確認資料として、事業所名が印字されている健康保険証の写し、技術者としての要件の確認資料として、該当する資格等の合格証や免許証の写し(原本提示必要)などの提出が必要となります。