- ○免許の有効期間について
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宅建業免許の有効期間は、5年です。有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。
なお、30日前までに手続きができなかった時ですが、東京都知事免許の場合は、追加書類を提出することで有効期間内であれば受付はしていただけます。
- ○免許を受けられない者について
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免許をうけようとする方が、『欠格事由』の一つに該当する場合、又は、免許申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。詳しくは、東京都の『宅地建物取引業免許申請の手引』にてご確認ください。
- ○専任の取引士について
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一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合で、専任の取引士の設置が義務付けられています。専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な処置をとらなければいけません。
- ○宅地建物取引業経歴書について
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宅建業を営む上では、現に営んでいる宅建業に営業実態や実績があるかどうかが問題となります。東京都知事免許の場合、ある一定の期間に営業の実態や実績がなければ、別途書類の提出が必要になります。
- ○変更届出書について
免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項で届け出が必要な変更があった場合、その変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
なお、30日以内に届け出ができなかった場合は、別途、書類の提出が必要な場合があります。